財団法人上月スポーツ・教育財団
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財団のご紹介

寄附行為


第 1 章   総      則
(名  称)
第 1 条 この法人は、財団法人上月スポーツ・教育財団という。

(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都港区北青山1丁目2番7号に置く。
2. この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第 2 章   目的及び事業
(目  的)
第 3 条 この法人は、我が国のスポーツ・教育・文化の振興と発展、並びに国民のクオリティライフの向上に寄与することを目的とする。

(事  業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) スポーツの振興のための援助・助成及び顕彰
  (2) スポーツの振興のための調査・研究
  (3) 教育・文化の振興のための援助・助成及び顕彰
  (4) 教育・文化の振興のための調査・研究
  (5) スポーツの振興のための講座、講演会、研修会等の開催及び出版物の刊行
  (6) 教育・文化の振興のための講座、講演会、研修会等の開催及び出版物の刊行
  (7) その他目的を達成するために必要な事業

第 3 章   資産及び会計
(資産の構成)
第 5 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  (2) 資産から生ずる収入
  (3) 事業に伴う収入
  (4) 寄附金品
  (5) その他の収入

(資産の種別)
第 6 条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種類とする。
2. 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第 7 条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て確実な方法により、理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第 8 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。

(経費の支弁)
第 9 条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第 10 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会及び評議員会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)
第 11 条 この法人の事業報告及び収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
2. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第 12 条 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第 13 条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(事業年度)
第 14 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 4 章   役員、評議員及び職員
(役  員)
第 15 条 この法人には、次の役員を置く。
  (1) 理事 9名以上16名以内(うち、理事長1名、副理事長1名及び専務理事1名とする。)
  (2) 監事 2名又は3名

(役員の選任)
第 16 条 理事及び監事は評議員会で選出し、理事は互選で理事長、副理事長及び専務理事を定める。
2. 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者その他特別の関係にある者が占める割合は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務)
第 17 条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、業務を総括する。
4. 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。

(監事の職務)
第 18 条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号の規定する職務を行う。
  (1) この法人の財産の状況を監査すること。
  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
  (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の任期)
第 19 条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第 20 条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前にその役員に弁明する機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第 21 条 役員は有給とすることができる。ただし、役員はその地位にあることのみに基づき報酬を受けてはならない。
2. 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(評議員の選任)
第 22 条 この法人には、評議員9名以上16名以内を置く。ただし、理事と同数以上とする。
2. 評議員は、理事会で選任し、理事長が任命する。
3. 評議員のうち、同一の親族、特定の企業の関係者その他特別の関係にある者が占める割合は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4. 評議員は、役員を兼ねることはできない。
5. 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第 23 条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

(事務局及び職員)
第 24 条 この法人の事務を処理するために、事務局及び必要な職員を置く。
2. 職員は、理事長が任免する。
3. 職員は、有給とする。

第 5 章   会     議
(理事会の招集等)
第 25 条 理事会は、毎年2回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数等)
第 26 条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、この寄附行為に別段に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)
第 27 条 次に掲げる事項については、理事長においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
  (1) 事業計画及び収支予算についての事項
  (2) 事業報告及び収支決算についての事項
  (3) 基本財産についての事項
  (4) 長期借入金についての事項
  (5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
  (6) その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めたもの
2. 評議員会の議長は、会議の都度出席評議員の互選で定める。
3. 第25条第1項及び前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

(議事録)
第 28 条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第 6 章   寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第 29 条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。

(解 散)
第 30 条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第 31 条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、本財団の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第 7 章   雑     則
(書類及び帳簿の備付等)
第 32 条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
  (1)寄附行為
  (2)役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  (3)財産目録
  (4)資産台帳及び負債台帳
  (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  (6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
  (7)官公署往復書類
  (8)収支予算書及び事業計画書
  (9)収支計算書及び事業報告書
  (10)貸借対照表
  (11)正味財産増減計算書
  (12)その他必要な書類及び帳簿
2. 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類、及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、第7号及び第12号の書類は1年以上保存しなければならない。
3. 第1項第1号及び第3号の書類、同項第8号から第11号までの書類、並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細  則)
第 33 条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。


附   則
1. この寄附行為は文部科学大臣の設立許可があった日から施行する。
2. 財団法人上月教育財団が実施するスポーツ選手育英奨学事業の一切は、この法人が承継する。
3. 第10条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立発起人会の定めるところによる。
4. 第14条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は、設立許可のあった日から2003年3月31日までとする。
5. 第16条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の理事及び監事は、次のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、2004年3月31日までとする。


理 事(理事長)上月 景正
理 事(専務理事)東尾 公彦
理 事赤木  公
理 事木原光知子
理 事上月 景世
理 事上月 洋子
理 事五代 友和
理 事田崎 義信
理 事林  利博


監 事石井 茂雄
監 事吉岡 睦子

6. 2005年3月25日 一部改正


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